暗号資産のステーキングについて

【まとめ】暗号資産のステーキングの始め方

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2016年12月25日日曜日

貸株をやめました デメリットが多いので、配当金相当額は税金的に不利

貸株をやめました、個人的にデメリットが多い


個人的にデメリットが多いと判断たので、貸株を行うことをやめました。

特に、配当金相当額は税金的に不利です。

貸株をしていると、配当金については源泉税徴収後、配当金相当額として支払われます。

その後、雑所得扱いとなり、他の所得と合算のうえ、総合課税の対象となります。


「確定申告」をするか?しないか?


ポイントとしては、「確定申告」をするかしないかが判断のわかれめです。

年収2,000万円以下のサラリーマンで給与所得以外の所得が20万円以下の場合など、一定の要件を満たす場合は確定申告が不要になる制度があります。

この制度の範囲内で、確定申告をしないのであれば、貸株をしてもメリットが多いと思います。

反対に、この制度の枠を超えて、確定申告をする人の場合は、貸株のデメリットが多くなります。

私の場合は、オプショントレーディングをしており、確定申告は必須となり、結果的に貸株のデメリットが大きくなったと判断しました。

配当金相当額を雑所得扱いとして総合課税が上がってくるのはあまり面白くありません。

全体で見れば、確定申告をしていない人の方が多いので、貸株のデメリットは強調されていませんが、場合によっては不利・デメリットがあることを頭に入れておいた方がいいと思います。



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